定款

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  第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、認定特定非営利活動法人富士山クラブという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県南都留郡富士河口湖町に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を静岡県富士宮市に置く。

  第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、富士山の抱える環境問題の解決に向けた活動と情報発信を通して、国内外の諸団体、市民、行政及び企業との幅広いネットワークを構築し、広く環境保全に寄与すること、さらに富士山を有する地域全体において、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動に係る事業を行う。
 ① まちづくりの推進を図る活動
 ② 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
 ③ 環境の保全を図る活動
 ④ 国際協力の活動
 ⑤ 子どもの健全育成を図る活動
 ⑥ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に係る事業)
第5条 この法人は第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
 ① 富士山の環境保全に関わるネットワークの構築。 
 ② 富士山の保全に向けた基金の運営。
 ③ 富士山の自然環境の調査研究及び政策提言活動。
 ④ 富士山の環境保全実践活動。
 ⑤ 富士山に関する講演会及び講座などの企画並びに開催。
 ⑥ 各調査研究成果、情報誌並びに広報誌の刊行。
 ⑦ 山梨県立富士山世界遺産センターの指定管理業務。
 ⑧ その他前条の目的を達成するために必要な事業。

  第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下法という)における社員とする。
1.正会員
  この法人の目的に賛同して入会し、総会における議決権を有する個人及び団体。
2.賛助会員
  この法人の目的に賛同し、この目的を達成するために行う事業を支援する個人及び団体。
3.学生会員
  この法人の目的に賛同し入会した学生。
4.特別会員
  この法人に功労のあった者又は学識経験者で特別会員として理事会において推薦された個人及び団体。
(入 会)
第7条 会員として入会する者は、所定の入会申込書により、理事長あてに申し込む。理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
3 特別会員に推薦された者は入会の手続きを要せず、本人の承認をもって会員となる。
(会 費)
第8条 正会員、賛助会員及び学生会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 ① 退会届の提出をしたとき。
 ② 本人が死亡したとき。団体にあっては解散したとき。
 ③ 会員が正当な理由なく会費を1年以上滞納し、催告してもそれに応じないときまたは連絡が取れない状態のときは、納付期限から2年が経過した時期を持って退会とみなす。
 ④ 除名されたとき。
(退 会)
第10条 会員は、理事長あてに退会の旨を申し出て、任意に退会することができる。
(除 名)  
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 ① この定款等に違反したとき。
 ② この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は理由を問わず、これを返還しない。
  
第4章 役 員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
 ① 理事 5人以上20人以内
 ② 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち1人を理事長とし、必要なときに理事会の議決を経て3人以内の副理事長を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えるものであってはならない。監事についても、同様とする。
5 監事は理事又はこの法人の職員を兼任することができない。

(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、または理事長が欠けたときは、理事長のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会の構成員として、定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。
4 監事は次の業務を行う。
 ① 理事の業務執行の状況を監査すること。
 ② この法人の財産の状況を監査すること。
 ③ 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 ④ 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
 ⑤ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を求めること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、任期満了後に後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、延滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会において3分の2以上の決議に基づいて解任することができる。
 ① 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
 ② 職務上の義務違反があると認められるとき。
 ③ その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員はその員数の3分の1以下の範囲内で総会の決議により有給とすることができる。
2 役員には、その職務執行に必要な費用を弁償することができる。
(会長及び副会長)
第20条 この法人に、次の役職を置くことができる。
 ① 会 長 1人
 ② 副会長 3名以内
2 会長及び副会長は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 会長は、この法人の業務を総理する。
4 副会長は、会長に事故のある時はその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(顧問)
第21条 この法人に、名誉会長1人、及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は理事長に対して意見を述べる。

  第5章 総 会
(種 別)
第22条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構 成)
第23条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員をもって構成する。 
(権 能)
第24条 総会はこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
 ① 定款の変更。
 ② 解散。
 ③ 合併。
 ④ 事業計画及び収支予算の決定。
 ⑤ 事業報告及び収支決算の承認。
 ⑥ 役員の選任又は解任、職務および報酬。
 ⑦ 会費の額。
 ⑧ その他この法人の運営に関する重要事項。
(開 催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 ① 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
 ② 正会員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。 
 ③ 第17条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第26条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、すくなくとも7日前までに正会員に対して通知しなければならない。
(議 長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会においては、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条及び次条第1項の規定の適用については、出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わること ができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ① 日時及び場所
 ② 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 ③ 審議事項
 ④ 議事の経過の概要及び議決の結果
 ⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
2 総会の議事については、議長において議事録を作成する。
3 議事録には、議長及びその会議に出席した会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印をしなければならない。
 
  第6章 理事会
(構 成)
第32条 理事をもって理事会を構成する。
(権 能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 ① 総会の議決した事項の執行に関する事項。
 ② 総会に付議すべき事項。
 ③ 事業計画及び収支予算の変更に関する事項。
 ④ 事務局の運営に関する事項。
 ⑤ その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
(開 催)
第34条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
 ① 理事長が必要と認めたとき。
 ② 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
 ③ 第15条第4項第4号により、監事からの招集の請求があったとき。
2 理事長は前項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならず、理事長がその期間内にこれを行わないときは請求者自ら招集できるものとする。
(招 集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条2項により理事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第1項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、第36条に定める手続きを経ることなく開催することができる。
(招集の通知)
第36条 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、すくなくとも7日前までに通知しなければならない。
 
(議 長)
第37条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。また、理事長が特別の利害関係を有する決議に関しても同様とする。
(議 決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第1項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。又はネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、表決することができる。
3 前項の場合における前条及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 ① 日時及び場所(オンライン会議システムを含む)
 ② 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法またはオンライン会議システムによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 ③ 審議事項
 ④ 議事の経過の概要及び議決の結果
 ⑤ 議事録署名人の選任に関する事項
2 理事会の議事については、議長において議事録を作成する。
3 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が、署名押印をしなければならない。

第7章 委員会
(委員会)
第41条 理事長は、この法人の事業の円滑な運営をはかるため、必要と認めるときは、理事会の議決により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会の議決によって選任及び解任することとし、委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
 
 第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 ① 財産目録に記載された財産
 ② 会費
 ③ 寄附金品
 ④ 事業に伴う収入
 ⑤ 財産から生じる収入
 ⑥ その他の収入
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。ただし、変更に関する事項に関してはその限りではない。なお、総会の日まで前年度の予算を基準として執行し、それによる収入支出は、成立した予算の収入支出とすることができる。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときには、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第47条 この法人の事業報告及び決算は、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を、事業年度終了後3カ月以内に、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会において承認を得なければならない。
(事業年度)
第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

  第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、法第31条第1項第3号から第7号の規定によるほか、総会において正会員総数の4分の3以上の決議を経て解散する。
2 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第51条 この法人の解散のときに有する残余財産は、総会の議決を経て環境に寄与する類似の目的を持つ他の特定非営利活動法人に寄付するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときには、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
  
第10章 事務局
(事務局の設置等)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及び職員は理事長が任免する。
4 理事は事務局長もしくは職員と兼任することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備え付け書類)
第54条 事務局は主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。
2 事務局は毎年始めの3カ月以内に、前年度における下記の書類を作成し、これらを、その翌々事業年度の末日までの間、主たる事務所に備え置かなければならない。
 ① 前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び収支計算書
 ② 役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)
 ③ 前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
 ④ 前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(閲 覧)
第55条 会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧要求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第11章 雑則
(公 告)
第56条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28 条の2第1 項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は理事会において定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 理事長 秋山 英敏
 理 事 竹内 宏二
 理 事 壹岐 健一郎
 理 事 花岡 利幸
 理 事 池谷 奉文
 理 事 中川 雄三
 理 事 渡辺 豊博
 監 事 石渡 清司
3 この法人の設立当初の役員の任期は第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成12年6月30日までとする。
4 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第24条第1項並びに第45条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 正会員 個人 年会費 1口  2,000円
 正会員 団体 年会費 1口 20,000円

附 則
(施行期日)
1 この定款の変更は、認証の日から施行する。
(会員の移行措置)
2 変更後の定款第6条の規定は、従前から加入している会員については「正会員」か「賛助会員」か選択できるものとする。

平成13年5月19日改正
平成14年5月25日改正
平成16年5月30日改正
平成17年6月05日改正
平成19年6月02日改正
平成22年6月06日改正
平成28年6月05日改正
平成29年6月04日改正
平成30年6月02日改正
令和元年6月01日改正
令和2年10月5日改正
令和5年6月04日改正

最終更新日  2023年6月17日